「サービス内容や利用料の報告・公表を義務化」について

2024.03.20

こんにちは。相談員の吉井です。

大阪市で有料老人ホームをお探しの際は実績豊富な当紹介センターにご相談ください。

 

今回のニュースは「サービス内容や利用料の報告・公表を義務化」についてです。

このニュースは私たちが老人ホームを選ぶ際に必要な情報をより細かく

老人ホームは発信しなくてはならないという義務です。

その細かい内容について今回はお話させて頂きます。

 

1、サービス内容や利用料の報告・公表を義務化とは

昨年に成立し施行された改正老人福祉法が施行では、利用者の安全を保護する施策の一環として、

有料老人ホームは新年度から事業運営に関する情報を都道府県などに報告することが義務付けられました。

高齢者の方がどこの老人ホームに入居するかを選ぶ際に役立ててもらうと共に、

施設の法令の遵守や透明性を明確化する狙いがあります。

 

 

2、報告すべき情報とは

厚生労働省が年度末に出した通知で、老人ホーム内集まった情報を整理して利用者に分かりやすく提供するよう都

道府県などに指示した。いわゆる「無届けホーム」、老人福祉法で規定された届け出をしないまま運営している施

設も例外ではなく、都道府県に集めた情報を報告しなくてはなりません。

 

具体的に有料老人ホームが報告すべき情報とはどのようなものなのでしょうか。

それは施設の名称や所在地、連絡先、類型、居室の状況、サービスの内容の他に、

入居対象者、利用料、前払い金の保全措置などの情報です。

また、名称や所在地、連絡先といった基本情報に変更があったり、報告した情報に間違いがあることが分かったり

した場合は、速やかにその旨を伝えなければいけないのです。

 

昨年度までは、このような情報の開示は指針に記載されている「指導レベル」ですんでおりましたが、

今年度から、正確な情報を都道府県に報告することが法令上の義務とされるようになりました。

 

 

3、利便性を重視した報告方法

サービス内容や利用料の報告・公表を義務化の義務化により都道府県は今後、

有料老人ホームの事業者から集めた情報を広く公表する必要があります。

今回の通知ではその方法なども細かく通知されております。

 

公表はインターネットの公式サイトなどを通じて行うことが可能です。

しかし、ネットをうまく使えない人少なからずいるため、

都道府県庁などで資料を閲覧できる環境も整備すべきとされております。

厚労省は都道府県に対して、電話での情報公開も受け付けることで

情報の報告をし易くっするように都道府県に通知いたしました。

また、隣接した都道府県の情報もカバーするためにも、サイトにリンクをはるなどの工夫も必要であると都道府県

に助言いたしました。

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